æåã®å¤§ããæçµæ´æ°æ¥ï¼2020å¹´4æ1æ¥Copyright © Japan Tourism Agency.
旅行業の新規登録を取得するためには、基準資産額という財産的要件を満たさなければなりません。とはいえ、基準資産額というのは資本金の額ではなく、あくまで旅行業法で定められた財産的要件です。ですので、旅行会社を設立して旅行業を始めるためには、いくらの資金が必要になるのだろうかという悩みを抱えられている方が非常に多いです。そこで、主たる営業所を東京都に置いて、第3種旅行業の新規登録を目指す際に、手続きにはどのくらいの資金が必要になるのかをこのページでは解説していきます。まず、はじめに、東京都内に会社を新設して、第3種旅行業を取得する際の手続きの大まかな流れを確認しましょう。旅行業登録は旅行業協会へ入会しなくても取得することができます。 2.の旅行業協会の入会申込手続きは、旅行業協会へ入会し、旅行業協会の保証会員の資格を取得したい場合にのみ必要な手続きです。旅行業協会へ入会しない場合は、株式会社の設立手続きが完了したら、旅行業の新規登録申請手続きを進めることになります。その内訳は、以下のようになります。営業保証金300万円は、初年度の旅行者との取引額が2億円未満の場合の額です。2億円以上の場合は増額されますので、詳細はご相談ください。その内訳は、以下のようになります。(ANTA)弁済業務保証金分担金60万円は、初年度の旅行者との取引額が2億円未満の場合の額です。2億円以上の場合は増額されますので、詳細はご相談ください。また、旅行業協会は全国旅行業協会(ANTA)と日本旅行業協会(JATA)の2つがありますが、第3旅行業の場合はANTAを選択される事業者さんが多いので、ANTAの入会金・年会費で費用を算定しております。旅行業協会に入会することで、入会金・年会費の負担が生じますが、旅行業営業中に納付義務のある保証金の額を5分の1に圧縮することができます。旅行業立上げコストを抑えたい方は、旅行業協会へ入会を検討された方がよいでしょう。起業時にこのような話をするのは不謹慎かもしれませんが、旅行業から撤退するときのことも検討したいと思います。撤退したら、上記の費用からどの金額が手元に戻ってくるのでしょうか。旅行者に対する債務がなく、納付している保証金が全額戻ってくる場合は、旅行業協会に未入会の場合は営業保証金300万円が、旅行業協会に入会している場合は弁済業務保証金分担金60万円が、最終的に会社に戻ってきます。旅行業協会へ支払った入会金や年会費は、廃業しても返金されません。したがって、資金に余裕があり、かつ、旅行業協会へ入会するメリットを感じられない事業者さんの場合は、旅行業協会には入会しない方がメリットがあるのではと考えます。なお、旅行業を営むためには、営業拠点となる事務所や、旅行業務取扱管理者の確保が必須です。旅行業を始められる際に新たに事務所を借りられることが多いですが、その際の保証金や賃料は、借りられる物件によってさまざまですので、上記の資金とは別に必要になってきます。事務所を借りたら、事務所内に置く机、椅子、キャビネット、電話機、パソコン、複合機などの事務機器用品の費用も別に必要になってきます。さらに、旅行業務取扱管理者を新たに採用する際には、賃金や社会保険料などの人件費も必要です。そのような資金が、旅行業の登録申請に必要な資金とは別に必要になってきますので、旅行業で起業するためには、開業資金や運転資金として、多額の資金が必要になってきます。旅行業を始めるにあたり開業資金や運転資金が不足するため、銀行などの金融機関から借り入れを行う際には、旅行業法で定められている基準資産額の算定の際に注意が必要になります。借入金は負債であり、自己資本ではなく他人資本に該当します。従いまして、基準資産額を算定する際には、負債額として控除しなければなりません。株式会社を設立し、旅行業協会へ入会申込を経て、第3種旅行業を取得する際、新設する株式会社の資本金は最低でも500万円以上必要になると、当法人では考えております。例えば、500万円の自己資本では事務所の賃貸や人件費などの運転資金が不足するため、1000万円の創業融資を金融機関より受けた場合の基準資産額の計算式は次のとおりです。第3種旅行業登録の基準資産額は300万円以上となっていますので、上記の財務内容では、残念ながら第3種旅行業の新規登録を取得することはできません。とはいえ、金融機関からの借り入れを行う時期を調整することで第3種旅行業の登録を取得することが可能になります。旅行会社を設立して旅行業を始められたい方は、資産の要件を満たさない事態に陥らないよう、必ずまずはお電話・メールにて、旅行業起業や旅行業登録の手続きに関するお悩みをお聞かせください。直接のコンサルティングに進む際は、都庁前オフィス、武蔵小杉オフィスまたはZoomにて承ります。直接相談の後、旅行業登録や旅行会社設立の代行をご希望の方は、業務お申込後に着手いたします。お電話でのご相談の際は、適切な担当者・回答内容となるよう、お名前、会社名、電話番号、相談されたい許認可の内容についてヒアリングさせていただいております。返信まで時間がかかる場合がございますので、お急ぎの方は電話でご相談ください。 ※海外からメールフォームでお問い合わせいただく際に、お名前 (必須)メールアドレス (必須)電話番号(必須)メッセージ本文メールアドレスの入力間違いには、十分ご注意ください。大手旅行会社勤務の経験を活かし、旅行業法の観点からだけではない事業円滑化を目的とした、総合的な「許認可法務」を専門行政書士として旅行業者様にご提供いたします。旅行業登録や旅行会社設立の手続きを丁寧にサポートいたします。「これは困ったな」というときは、一度ご相談ください。東京都新宿区西新宿三丁目2番9号新宿ワシントンホテルビル本館2階神奈川県川崎市中原区新丸子町911番地BRAVI武蔵小杉303号Copyrights © 自らも起業し旅行会社を立ち上げ、他社の旅行業開業にも関わった経験を書き綴りました。これからのニューツーリズム、着地型観光旅行で集客、はじめてでも失敗しない方法、成功事例など旅行業を目指す方 … 旅行業界のアフターコロナはどうなるのか? これ若干評論家ぽい話しで、あまり好きではないのですが。笑 一応は長年旅行業界に勤めていましたし、色々考えたものをアウトプットしないのはなんだかもったいないなぁと思えたので、予想を残しておきたいとおもいます。
コロナとの付き合いを続けなければいけなくなった今、旅行業界も変化を求められています。今後はどうなっていくのか、旅行業従事者の私が予想してみました。 旅行業登録シグマ-東京- All Rights Reserved. 【2020年最新版】業種毎の商標登録、ここでは、旅行業(宿泊、トラベル、手配)の商標登録について説明。商標登録のためには商品又はサービスの分類である「区分」を特定し、商品又はサービスを指定することが必要。ここでは「区分」の選び方を中心に説明します。 All Rights Reserved. 旅行業界を志望する方は様々な視点から旅行業界の現状を把握する必要があるかもしれません。 旅行業者各社の情報をより詳しく知りたい方は以下に企業研究ページを提示するので、自身の企業研究に役立てていただければと思います。 旅行業法は、旅行業等を営む者について登録制度を実施し、あわせて旅行業等を営む者の業務の適正な運営を確保するとともに、旅行業協会の適正な活動を促進することにより、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的としています。
旅行業の新規登録を取得するためには、基準資産額という財産的要件を満たさなければなりません。 とはいえ、基準資産額というのは資本金の額ではなく、あくまで旅行業法で定められた財産的要件です。ですので、旅行会社を設立して旅行業を始めるためには、い