取引履歴の保存期間は、あくまで「最終返済日から10年間」です。なのでまだ完済していなければ、10年以上前の取引履歴でも保存義務が残ります。 例えば、極度額200万円のキャッシングで、継続して借りたり返したりを繰り返していてまだ一度も完済していない状態であれば、10 過去の預金通帳の取引明細を確認する場合、銀行に明細書の発行を依頼します。発行には手数料がかかります。過去の通帳は捨てても構いませんが、注意点も知っておきましょう。説明のポイント 過去の通帳の取引明細を確認するには、発行手数料が必要 事業 取引履歴とは、過去に消費者金融等で借りたお金について「いついくら借りたのか?」「いついくら返済したのか?」をすべて記録した明細書のことです。任意整理で利息引き直し計算1.取引履歴というのは、過去に「いついくら借入したか」「いついくら返済したか」をすべて記録した明細書のことです。書式は、各消費者金融やカード会社によって異なりますが、記載されている内容は大体同じです。任意整理で「どのくらい借金が減るか?」を確認するためには、過去すべての取引履歴を開示請求して、それを元に利息引き直し計算 各消費者金融などの窓口に電話をして、「最初の借入日から現在までの全ての取引履歴を送ってください」と言うだけです。ほとんどの貸金業者では、「契約者番号(カード番号)」「生年月日」「住所」等を聞かれるだけで本人確認は完了します。平成17年10月に制定された金融庁のガイドラインでは、「取引履歴の開示に伴う本人確認手続きは、なるべく請求者に過度の負担をかけない方法によること」と定められています。そのため、電話口での問い合わせの場合は、大体は会員番号や生年月日などで本人確認がなされます。厳格なところでも、せいぜい免許証や健康保険証のコピーをFAXしてください、と言われる程度でしょう。あとは、郵送で自宅に取引履歴が届くのを待つだけです。「家族にバレると困る」等の理由で自宅に届けて欲しくない場合は、店頭に受け取りに行く方法を選択できる業者もあります。それは問い合わせの際に聞いてみてください。また弁護士や司法書士に取引履歴の開示を依頼した場合には、弁護士・司法書士の事務所宛に届きますので、家族バレの心配はありません。現在では、取引履歴の開示は「貸金業法19条」という法律によって義務付けられています。ですので、「貸金業法19条の2に基づく取引履歴の開示請求書」という書面を郵送します。貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。文章の内容としては、自分の契約者番号(カード番号)や生年月日、送付先の住所、電話番号、などを記載します。また開示を求める文書として「金銭消費貸借契約に基づく、当初借入から最終取引日までの全ての取引履歴」と記載します。開示を求める理由も、一応、書いておいてください。貸金業法の条文を読んでいただければわかりますが、「権利行使のための調査を目的とするものでないことが明らかな場合」は、貸金業者は開示請求を拒むことができます。それが一体どういう場合なのかは不明ですが、一応、正当な理由があることを示しておいた方がいいです。開示を求める理由はなお、郵送で開示請求する場合は、名古屋消費者信用問題研究会さんの書式フォーマットをそのまま使うと便利です。(昔は、「貸金業者が取引履歴の開示に応じない」「弁護士を介さずに個人で請求しても相手にされない」ということは割りと良くありました。しかし現在では、貸金業者が取引履歴の開示請求に応じないケースは稀です。冒頭の先生の会話にもあったように、平成17年の最高裁判決は、貸金業者に取引履歴の開示義務があることを認めただけでなく、もちろん過払い金が発生している場合には、取引履歴の開示が遅れれば遅れるほど、その分、たくさんの利息を業者側に請求することができます。今回の判例は、それとは別に精神的苦痛による慰謝料として損害賠償請求ができる可能性がある、ということを示しています。もし取引履歴の開示請求をして2~3週間経っても音沙汰がない場合は、まずは内容証明郵便でもう1度、請求をおこなってください。何度か開示請求をしてみて、それでも業者が頑なに応じない場合(繰り返しますが、現在ではそんなケースはほとんどありません)には、最寄りの財務局に行政処分の申立てをする、という方法が考えられます。財務局と聞いても、あまりピンと来ない方も多いかもしれません。財務局というのは全国に事務所があり、金融庁から委任を受けて地方の民間金融機関の検査や監督をおこなっています。そのため、消費者金融等が貸金業法に違反する対応を行った場合に、行政処分の申立てをしたい場合には、一般的には財務局に問い合わせをします。 取引履歴の開示請求をおこなうと、その時点で残債務の免除の提案(0円和解)や、過払い金の一部の返還の提案を受けるケースがあります。つまり「過去の取引履歴を開示してください」と問い合わせると、いきなり「あ、残りの借金の残高はもう返済しなくていいですよ」と提案されることがあるのです。どう考えても少し怪しい話ですよね。これは明らかに過払いが発生している場合に多いケースです。貸金業者側は、その顧客の情報をパソコンで調べただけで過払い金が発生しているかどうか、すぐにわかります。ですので、例えば、取引履歴の開示請求を受けた時点で、100万円の過払い金が発生していることが明らかな場合、業者側から「残りの債務は返済しなくて結構です」とか、「50万円の過払い金で和解しませんか?」といった提案を受けることがあるのです。このような提案は、当然ですが、業者側に有利な和解案が提示されます(でなければ、わざわざ向こうから「借金を返済しなくていいです」なんて言ってくるはずありません)ので、その場では条件を呑まずに、いったん取引履歴を開示するべきです。自分で(または弁護士に頼んで)利息引き直し計算をしてから、その後の方針を検討すれば十分間に合います。貸金業者の取引履歴の保存義務は、「最終返済日から10年間」と法律で決まっています。具体的には、貸金業法施行規則17条で決められています。貸金業者は、法第19条の帳簿を、貸付けの契約ごとに、当該契約に定められた最終の返済期日(当該契約に基づく債権が弁済その他の事由により消滅したときにあっては、当該債権の消滅した日)から少なくとも10年間保存しなければならない。ただし、極度方式基本契約を締結した場合には、当該極度方式基本契約及び当該極度方式基本契約に基づくすべての極度方式貸付けに係る契約について、当該極度方式基本契約の解除の日又はこれらの契約に定められた最終の返済期日のうち最後のもの(これらの契約に基づく債権のすべてが弁済その他の事由により消滅したときにあつては、その消滅した日)のうちいずれか遅い日から少なくとも十年間保存しなければならない。そのため、既に消費者金融への借入を完済してから10年以上が経過している場合は、取引履歴の開示はできません。ただし完済日から10年以上が経過している場合は、そもそも過払い金の請求もできません。ですので、債権譲渡や、取引履歴の保存期間は、あくまで「最終返済日から10年間」です。なのでまだ完済していなければ、10年以上前の取引履歴でも保存義務が残ります。例えば、極度額200万円のキャッシングで、継続して借りたり返したりを繰り返していてまだ一度も完済していない状態であれば、10年以上昔の取引履歴でも開示請求できます。またどうしても取引履歴が残っていない場合でも、その空白の期間分については推定計算をする方法もあります。この推定計算は自分でやるのは難しいので、債務整理に強い弁護士・司法書士に相談してください。最後に1つ注意点として、取引履歴の開示請求をしただけでは、過払い金の消滅時効は中断しないので気を付けてください。過払い金の消滅時効は完済日から10年間です。ですので、消滅時効ギリギリになって「貸金業者が取引履歴の開示に応じてくれない」という場合は、取引履歴の請求だけでは時効は中断しませんので、先に何らかのかたちで過払い金を請求して、時効を中断させる必要があります。例えば、 閉じる任意整理中は、債権者や裁判所から自宅に郵便物が届くことはありません。そのため、郵便物のせいで家族に借金や任意整・・・闇金の借金は法律的には、1円も支払う必要がありません。これは不法原因給付といいます。闇金からの借金は、弁護士か・・・いま結婚を前提に付き合っている方などがいる場合で、結婚前に任意整理をするかどうか、あるいは既に任意整理をしてい・・・携帯会社に未払いの滞納料金や機種代の残金がある場合、任意整理であれば、それらを手続きに含めることもできますし、・・・任意整理をしても、いま住んでいる賃貸マンションの契約更新や、他の物件への引っ越しの入居審査には、原則として影響・・・ 過去の入出金明細は、「取引明細証明書」でご確認いただけます。 「取引明細証明書」発行のお申込は取引店またはお近くのみずほ銀行でお手続きください。 【ご用意いただくもの】 ・通帳 ・取引 取引推移表の場合は、上記6,000円(消費税抜き)に加えて証明期間1ヶ月あたり300円(消費税抜き)を申し受けます。 5年分の総費用(消費税抜き) 24,000円=6,000円+300円×60ヶ月(5年分)
(最後に、銀行員に私達の目的を伝えました) ちなみに取引履歴を調べるのに「50円/1ヶ月分」かかりますから 1年分で600円。10年間で6,000円かかります。 ※取引履歴作成書の依頼書を記入してから、やはり「印鑑証明書がないと」履歴が調べられない
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