今度、香港に社員旅行へ行くのですが、その際、会社でレパレスベイにあるベランダというレストラ...
私はある会社で、契約社員として働いて、もう5年ほど経つ者です。
『会社の親睦会』をピックアップ!Googleなどの検索エンジンで「親睦会」と検索される時期は、1年を通して4・5月がグンと増える。それだけ多くの新社会人が「親睦会」に疑問や不満を持っているのでしょう。前もって言っておくが、私は親睦会に対して うちの会社では毎年1年回、社員から20名ほど選任され組合委員となり活動をします。 そんな私の勤めてる会社の... (C) AIDEM Inc.イーアイデムは、アルバイト・パート・派遣・正社員転職のための求人情報を提供する、エリア型総合求人サイトです。 今度、香港に社員旅行へ行くのですが、その際、会社でレパレスベイにあるベランダというレストラ... 今度社員旅行があるのですが、楽しみのはずが、同期(女性)の言葉で今から苦痛です。 先ず要点を書きます。・親睦会を退会したいが、事務の方に「社員は強制だから」ととりあってすらもらえない・入会、退会については親睦会規約に「退職時に翌日その資格を失う」とあるが、それ以外については一切書かれていない・上層部に
私とし... その他の関連するQ&Aをキーワードで探すピックアップ注目の優待商品カテゴリあなたを助けてくれる人がここにいる あなたも誰かを助けることができる 参加希望者のみの社員旅行で、311の...
その他(法律) - 私の会社では、入社と同時に親睦会(新年会や食事会、旅行など)に必ず入ることになっており、職務規定にも記載されています。 それで会員は給料の一部(1.5%)を会費と … 私の会社は... 私が転職してきた当時、「社員旅行費」の名目... 私が勤務する会社は社員20人程度の会社です。
2泊3日で海外旅行へ行くことになりました。
毎年会社で社員旅行に行っています(私は入社2年目・社員十数人の小さな会社(役員は、ほぼ家族... 親睦会は脱退自由の団体なので、その会費はあくまでも会員のものであり、社員のものと考えると判断を誤るだけでなく会社との境界線があいまいになる。会社対社員の構図を作るのでなく、会社対親睦会会員の構図を作るほうが得策だ。
<質問>入社した会社の給与明細を見たら、「親睦会費」という名目で1000円が差し引かれていました。総務部に確認したところ、「当社で働く従業員であれば、親睦会に加入し、会費として毎月1000円を支払うことになっている」と言われました。親睦会は、社内旅行のイベント等を行うということですが、私は、そのようなイベントに興味がないので、親睦会に参加する気はなく、会費も支払いたくありません。私は、親睦会から脱退することができるでしょうか?<回答>「親睦会(従業員会)」とは、社内の交流を深めるために、旅行やパーティーなどのイベントを行ったり、冠婚葬祭時に慶弔金を支給したりする、従業員の集まりをいいます。親睦会は、従業員が自主的に集まったものとなりますので、それに加入するかどうかは、従業員一人ひとりが決めることになります。会社は、親睦会の活動を後押しすることはできますが、従業員に親睦会への加入を強制することはできせん。親睦会がある会社では、通常は、親睦会の幹事が、入社した従業員に対して趣旨や活動内容を説明したうえで、加入希望者から申込書を提出してもらいます。今回のケースでは、質問者は、親睦会に関する説明を受けておらず、また、親睦会に加入するかどうかの意思確認も受けていないようですが、このような状態で親睦会に加入することは、本来はありえません。質問者は、親睦会の幹事に連絡して、「自分が親睦会への加入申し込みをしていないこと」および「自分が親睦会に加入している状態になっているのであれば、そこから脱退したいこと」を明確に伝えるべきです。親睦会から脱退したい旨を伝えると、幹事が「当社の親睦会は、全員参加を原則としているので、できる限り脱退はしないでほしい」等と説得してくるかもしれません。それに応じるかどうかは、質問者が決めることです。最終的には、質問者が「親睦会から脱退したい」と言えば、親睦会の幹事は、それを拒むことはできません。親睦会からの脱退が認められれば、親睦会費を支払わなくてもよいことになりますので、給与から親睦会費が天引きされることもなくなります。一方、親睦会には加入し続けるが、親睦会費については給与から引き落とされないようにしたい(例えば、現金で毎月支払うことにする)場合は、どうすればよいでしょうか。労働基準法第24条では、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と定められており、会社は、本人の承諾を得ないまま、何らかの費用を給与から差し引くこと(天引きすること)は、原則としてできません。しかし、同条の但し書きには、「法令に別段の定めがある場合」と「労使協定がある場合」については、使用者は、賃金の一部を控除して支払うことができると定められています。ここで「法令に別段の定めがある場合」とは、税金や社会保険料の手引きのことを指しています。また、「労使協定がある場合」とは、例えば、親睦会費の天引き等のことで、これについては、従業員代表と会社との間で協定を結べば、給与からの引き落としが認められています。親睦会費が給与から天引きされないようにしたい従業員は、会社に対して「労使協定を確認させてほしい」と頼んでみるとよいでしょう。労使協定を結んでいなかったり、または協定の中に「希望しない従業員については天引きを行わない」という条文があったりすれば、従業員は、会社に対して、親睦会費の天引きの中止を求めることができます。冒頭に述べた通り、親睦会は、従業員の自主的な集まりです。会社が親睦会の活動を後押ししたり、親睦会費の徴収が給与天引きで行なわれていたりするため、「親睦会は会社が運営しているもの」と思い込んでいる人もいますが、それは誤解です。親睦会は、あくまでも従業員が自主的に集まって、運営しているものなのです。ですから、「親睦会から脱退したい」あるいは「親睦会費が給与から引き落とされないようにしたい」ということは、会社ではなく、親睦会に相談することが必要です。そして、親睦会の中で従業員同士が話し合って、脱退の可否や会費の支払い方法等を決めればよいのです。質問者の場合、親睦会の幹事に事情を話せば、よほどのことがない限り、親睦会からの脱退が認められ、親睦会費の天引きも止めることができるでしょう。質問者は、一度、親睦会の幹事に相談してみてください。社労士深瀬勝範(ふかせ かつのり)Fフロンティア株式会社代表取締役。社会保険労務士。1962年神奈川県生まれ。一橋大卒。大手電機メーカー、金融機関系コンサルティング会社、大手情報サービス会社を経て、独立。企業・公共団体の人事制度設計や事業計画の策定等のコンサルティング、人事労務専門誌などに寄稿も行っている。著書に「労政時報別冊 実践人事デ-タ活用術」(労務行政)。