ただし、個人でふるさと納税をする場合とルールの違いや注意点がありますので、法人がふるさと納税をする場合のメリットや注意点について見ていきたいと思います。 ふるさと納税は個人だけでなくただし、個人でふるさと納税をする場合とルールの違いや注意点がありますので、法人がふるさと納税をする場合のメリットや注意点について見ていきたいと思います。ふるさと納税は、その節税効果ともらえる返礼品の還元率の高さから、お得な制度と認識され注目を集めました。ふるさと納税と言えば、個人による寄付と思われがちですが、しかし、個人で行う場合と法人で行う場合とではしくみが全く異なります。法人がふるさと納税できるようになったのは、2016年の税制改正からです。ここで新たに企業版ふるさと納税が新設されました。法人がふるさと納税を行うには、いくつかの条件があります。まず、ふるさと納税は地方公共団体への寄付として位置づけられています。そのため、寄付金額は法人がふるさと納税をして控除を受けるにはいくつかの制限があります。1度の寄付額は寄付先の自治体は、全国各地どこでも選べるわけではありません。法人がふるさと納税をする場合、また、法人の本社が置かれる自治体への寄付もふるさと納税として認められません。控除が受けられる期間は、2016年4月20日から2020年3月31日までの寄付とされており、その後については制度改正により内容が変わる可能性があります。法人がふるさと納税をした場合の税金控除額は、個人で行うものとは異なります。法人事業税は寄付額の10%、法人住民税は寄付額の15%、法人税は法人住民税で控除できなかった額(法人税の5%、かつ寄付額の10%を限度)とされています。返礼品を目当てにふるさと納税するかたは多いです。しかし法人でふるさと納税をする場合は、これは、法人がふるさと納税をして経済的なメリットを得ることが禁止されているためです。ふるさと納税によりいくらか控除が認められますが、返礼品はなく自己負担額も多いため、節税上のメリットは低いです。1番のメリットは、財政難の自治体を応援する方法として、活用することができます。個人と同じような感覚で返礼品目当てや節税目的で、ふるさと納税を活用したい法人には向いていないといえます。個人事業主から法人化したようなオーナー企業、1人株式会社などは活用したいと考える人も多いですが、その点は残念ですね。素直に個人でふるさと納税をしてお得に活用していく必要があります。法人でふるさと納税をする場合のメリットや注意点について見てきました。内容をまとめると以下のようになります。法人でもふるさと納税をすることはでき、ふるさと納税を通じて地方自治体に寄付をしたり、社会貢献をすることができます。ただ、個人とは違って返礼品をもらうことはできず、税金の控除もありませんので、経済的なメリットはほぼないと言えます。とはいえ、ふるさと納税の本来の目的は地方自治体への感謝を込めた寄付だったり社会貢献で、今の個人の返礼品目当てのふるさと納税は趣旨と少しずれています。法人のふるさと納税は、本来の趣旨通り「地方を応援したい」「ふるさとに恩返しをしたい」人向けの制度になっていますので、地方やふるさとを応援したい会社の人はぜひ活用してみると良いですね。さとふるは発送も自治体でなく、自社で請け負っているため、「「 個人事業主から法人化するメリット・デメリットは以上のようになります。 最後に個人事業主と法人の間で扱い方が異なる交際費についてご紹介します。交際費とは、取引先との取引をスムーズに進めるための飲食代や贈答費といった経費のことを指します。 個人事業主の場合、経費として計� とても大きなメリットであること! ... これまで【所得控除】として扱われていた「認定npo法人への寄付による控除」が 【税額控除】 【所得控除】 どちらに適用するかを . 法人であっても個人であっても、寄付をすることがあります。知り合いにお金を渡すことがあれば、義援金や赤い羽根募金などを活用することもあります。こうしたお金の支出分については、経費にすることができるのでしょうか。 また、節税 … 寄付者(=納税者)が選択できるようになった. ふるさと納税は個人だけでなく 法人(会社) でも寄付することができます。. 法人であっても個人であっても、寄付をすることがあります。知り合いにお金を渡すことがあれば、義援金や赤い羽根募金などを活用することもあります。こうしたお金の支出分については、経費にすることができるのでしょうか。また、節税対策のために寄付をするのは一般的ですが、これはどういうときにこの対策が有効となるのでしょうか。普通に寄付しても、法人の寄付は損金扱い(経費)にできません。そのため、無意味に寄付をしても節税対策にはなりません。考えたうえで寄付をすることで、節税(相続税対策)を行えるようになるのです。そこで、会社経営者が考えるべき寄付金の経費化や節税について解説していきます。もくじまず、大原則について学ぶ必要があります。教科書的にいうと、会社は寄付・募金を損金扱いにすることができません。いくら寄付をしたとしても、そのお金を経費化してはいけないのです。これは、企業の目的が「利益を上げること」にあるからです。そのため、収益の上昇に関わること以外は経費算入できないのが原則です。あなたの得意先を含め、例えば、私は当サイトを運営していることから分かる通り、ウェブ会社を経営しています。このとき、外注ライターの女性が出産したので「出産祝い」という名目でギフトカードを送りました。このときのギフトカードは考え方によっては寄付になりますが、自分のビジネスに関わっている人へのお礼なので交際接待費として問題なく経費になります。他にも、クラウドファンディングで知り合いを応援する場合であれば、税務調査のときに説明できれば問題なくクラウドファンディングでの支援費用を交際接待費で経費にできます。ただ、これらのケースではなく「あなたとはまったく関係ない第三者」に対しての寄付は原則として経費化できないと考えてください。なぜ寄付金が経費にならないのかというと、勝手に寄付をされると国としては困ってしまうからです。寄付を全額、経費にできるとなると当然ながら法人の利益が圧縮され、法人税が減ってしまいます。そうなると税収が減るので国は困ります。税金は富の再分配という意味があります。ただ、企業の寄付金を全額経費で認めるとなると、国にとってみれば「経営者の独断と偏見で勝手に富の再分配が行われる」ようになります。好き勝手に動いてもらうと国は困ります。こうした背景があるため、企業による寄付は広く認められていません。ただ、当然ながら全く経費化できないというわけではありません。寄付の内容によっては、全額経費にすることができます。また、一部を経費化するのは認められています。寄付金の経費が認められているものについては、以下の4パターンがあります。それぞれについて、確認していきます。国や都道府県、市町村などへ直接寄付をする場合、ただ、自ら進んで国や地方公共団体に寄付をする人はいません。普通は節税を考え、国や地方公共団体への支払いは控えます。例外として、義援金を送ることはあると思います。義援金については問題なく全額経費化できます。都道府県や日本赤十字社に対して義援金を送った場合、すべて損金です。ただ、義援金は送り先が重要になります。同じ義援金であっても、例えば認定NPOへ送る義援金については全額経費にできません。財務大臣が指定した寄附金とは、具体的には「国立大学法人・公立大学法人」「赤い羽根共同募金会」などになります。これらへの寄付についても、全額経費です。ただ、上記に挙げた名目で寄付をする人はほとんどいないのではと思います。そうではなく、「母校に寄付をする」「支援したいNPO法人を支援する」などが多いと思います。独立行政法人や公益財団法人、一般社団法人、認定NPO法人、ユニセフ、私立学校などへ寄付や募金をする場合、「特定公益増進法人に対する寄附金」に該当します。どれだけの金額が経費になるのかについては、資本金やその年の所得額によって変わります。例えば、「資本金100万円、その年の所得額500万円」という法人であれば、約16万円まで寄付金の経費化が認められるようになります。お寺・神社や町内会の祭りなど、それ以外の一般的な寄付金についても経費化は可能です。先ほどと同じ「資本金100万円、その年の所得額500万円」という条件であれば、約3万円まで損金になります。原則、寄付は経費化が無理ですが、このように非常に少額ながらも損金扱いが認められています。なお、実際に寄付金を支払ったときの項目はどうなるのかというと、勘定科目は「寄付金」になります。例えば、災害義援金として日本赤十字社に10万円を送ったとします。このとき、以下のような仕訳になります。仕訳についてはそこまで難しいことをしません。また、これがビジネス関係者や知り合いへのクラウドファンディングであると、前述の通り寄付金ではなく「交際費」などの勘定科目になります。ただ、ここまで見てきた通り、会社組織が寄付をするとはいってもほとんど節税にならないことが分かります。節税とは、無駄な税金を減らして会社や個人にお金を残したり、利益の繰り延べをしたりすることを指します。法人の寄付が全額損金になるのは、国や地方公共団体、災害時の義援金、赤い羽根共同募金会などに限られています。これらの団体に寄付をしたとしても、あなたの会社や個人にお金が残ることはありません。無駄に現金が減り、キャッシュフローが悪くなるだけです。そのため、もちろん会社から寄付をしてもいいですが、完全なる善意になります。一方で個人であればどうなのでしょうか。個人からの寄付については、方法によっては大きな節税効果をもたらすことができます。金持ちが積極的に寄付をするのは、節税対策でもあるのです。そこで、なぜ個人による寄付が節税になるのか確認していきます。個人が寄付をするとき、※宗教団体や一般社団法人などへの寄付については、寄付金控除額の対象とはなりません。どれだけの所得税が減るのかというと、計算方法としては「所得控除」「税額控除」の2種類があります。このうち、計算して有利な金額の方を採用するのですが、税額控除であると、以下の計算式になります。例えば、その年に10万円を寄付した場合、「(100,000- 2,000) × 0.4 = 39,200円」が税額控除できる額となります。確定申告のとき、寄付をしたときにもらう領収書を取っておけば、問題なく寄付金控除が可能です。このとき、自分とはまったく関係ない団体に寄付をする場合、本当の意味でのボランティアになります。ただ、富裕層が寄付をするときは単に慈善事業のために行うのではなく、節税の意味合いが非常に大きいです。例えば、Facebook創業者で知られるマーク・ザッカーバーグ氏は450億ドル(約5兆5000億円)を慈善事業に寄付すると発表しました。ただ、これは相続税対策のための節税であり、本当の意味での慈善事業ではまったくありません。アメリカに限らず日本でも、これとまったく同じことが可能です。どうするかというと、自ら公益財団法人を立ち上げます。自分の団体なので、当然ながら理事を子供に据えるなど好きなように動かすことができます。また、自分の団体ではあっても公益財団法人であれば、寄付をすることで寄付金控除により、所得税も減らすことができます。このように、個人であれば寄付をうまく活用することにより、大幅な節税対策が可能になります。もちろん寄付による恩恵は創業社長だけではありません。サラリーマンや自営業者(個人事業主)であっても、多くの土地や不動産をもつ資産家であれば、相続税を含めた大きな節税が可能になります。「個人的な単なる寄付」「法人による寄付」は節税になりません。ただ、個人による寄付であれば、やり方によっては税金を大幅に減らすことができます。寄付を利用することは、節税対策につながります。ただ、普通に寄付をしても意味がありません。単に手持ちの現金が減っていくだけです。少なくとも法人が寄付をしても意味がありませんし、個人が他の団体へ寄付をしても手持ちのお金が減るだけになります。寄付金控除により、寄付額のほぼ40%は税額控除になるとはいっても、関係ない他人にお金を送っている時点でボランティア以外の何物でもありません。よく、芸能人が寄付をしたというニュースは、テレビ映りがよくなるための見栄でしかないのです。ただ、これが自分によって設立した団体への寄付となると話は違ってきます。日本には無数の公益財団法人が存在し、富裕層であれば多くが節税のために自分の団体を保有しています。そうしたものを活用し、寄付をうまく利用すれば、大幅な税金削減になります。こうしたことを理解したうえで、寄付をうまく活用して自分に財産が残るように考えましょう。相続の場面を含め、適切に寄付を利用することで大幅な節税対策が可能になります。ビジネスの継続を考えるとき、最も重要なのは節税です。節税策を一つ実施するだけで100万円以上の無駄な税金が減るのは普通ですが、ただ、私は優秀な節税の専門家(税理士やファイナンシャルプランナー)に依頼したことで「家賃の個人負担が家賃総額のわずか6%」「出張に行くたびに30万円以上の非課税の現金を手にできる」「社会保険料を年間130万円削除」など、何も対策を講じなかったときに比べて一瞬で現在では、海外口座の活用や再保険(キャプティブ)の利用など、あらゆる節税策によって年間にして何千万円もの節税を実現しています。高額な財産を相続する人や会社経営者は節税に精通した専門家が必須です。そこで、実際に節税に強い税理士やファイナンシャルプランナーを紹介します。節税コンサルを受けるだけで、あなたの会社の財務状況は一変するようになります。