YouTube 収益 税金
最近YouTubeで流行っているのがライブ放送です。ライブストリーミングという機能なのですが、無料で生放送できてしかも高画質高音質を実現しているというものです。その中で2017年2月から導入された新たなYouTuberたちの収入源の柱となり こんにちは、仕事が辛過ぎて自殺寸前のうつ病患者だったSYUです。僕は今もサラリーマンをしています。サラリーマンだと会社が勝手に税金の手続きをしてくれるので非常に楽です。しかしYouTube で収益を得ている場合にはそうはいきません。YouTuber事務所にでも入ってない限りは、この記事の内容はYouTubeで得た収益にかかる税金の仕組みや、何が経費になるのか、節税方法などです。どうしたらよいか分からなくて、何にもしていないというような事態が起きないように参考にしてください。YouTubeの収益化に向けて予め税金について知りたい方。既に収益化に成功しているものの、税金に関して良く分かってない方。YouTubeだけでなくアフィリエイトやせどりなどの副業は、比較的簡単に始めることが可能です。そのためか税金に関してはよく調べておらず、と安易に考えている人は少なくありません。しかし実際のところ、YouTubeの収益が大きく納税が必要なくらいあるにも関わらず納税していない場合YouTubeの収益にかかる税金の未納はバレます。オンライン上の副業でも少額でも関係ありません。(ただし当然、額が多い場合の方がバレる可能性は高くなります。)2年ほど税金を納めていなかったという人の中には何も通達などがなかったため自分は大丈夫だと高を括っていたら、という状況にも関わらずバレたそうです。2000年代からFXや仮想通貨取引、バイナリーオプション、アフィリエイト、ネットオークションなどあげればきりがないほどのオンラインでの収益化の方法が増えました。そして脱税をする人が少なくなかったといいます。それを受けて政府は平成13年1月から全国税局にそこで情報収集や調査を行っています。さらにYouTubeの場合には決してネットで得た収益だからと侮ってはいけません。オンラインで得た収益だからバレないと思っても、未納税は絶対にバレる。基本的に、税金を納めるのは全国民の義務です。その義務を全うせずに脱税(申告漏れ)をしてしまった場合にはペナルティーが発生します。規定の期間での確定申告はできていなかったものの、つまり本来の申告漏れ分の税金に5%上乗せした金額を払わないといけません。自己申告で後から納税する場合は、本人に納税の意思があったとみなされて、ペナルティーは5%と軽めです。しかし100万円脱税していれば15万円もペナルティーとして払うわけです。そしてもし、納税しておらず税務署に指摘を受け、納税をしていないのが意図的な脱税とされた場合にはそのため脱税すると逮捕されると恐れている人は少なくありません。しかし脱税で逮捕されるのは以下の場合です。HIKAKINくらいの再生回数があるYouTubeチャンネルでもない限り、脱税額的に逮捕されることはありません。自主的に納税した場合は5%税務署に指摘されてから納税する場合は15%最悪の場合は40%「収益がどれくらいあると、何%の税金がかかるのか早く知りたい。」と思っている方もいるかもしれません。しかしYouTubeの収益と一口にいっても2種類あるのはご存知でしょうか?の2つです。Google AdSenseは条件を満たしてGoogle AdSenseの審査に合格して動画に広告を貼った時の収益のことを表します。またGoogle AdSense以外の主な収益は広告主との直接契約による広告収入です。有名なYouTuberは提供案件として広告主と直接契約することが少なくありません。そうして動画内で宣伝し広告収入を得ます。そして、この場合の広告収益は高額になることが多く、事業所得になることが多いです。一方、Google AdSenseで収益を得ている場合、ほとんどの方は雑所得で確定申告しないといけません。1 事業所得とは事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。1 雑所得とは雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。通常、事業所得の方が税金はお得になることが多いです。そのため事業所得として確定申告したいという方は少なくありません。しかしサラリーマンで副業としてYouTubeを収益化しているような場合には雑所得として申告するものと考えておいてください。YouTubeの収益は雑所得か事業所得になる。事業所得の方が税金が安く済むことが多いが、雑所得として計算しないとならない人が多い。僕の場合、本業はサラリーマンですがYouTubeの収益が大きいので、事業所得として確定申告をしています。しかしYouTubeの収益が事業所得として認められる人は稀です。そこでここではYouTubeの収益を雑所得として、雑所得の確定申告について説明します。まず、ご存知の通り副業で得るような雑所得はそのため例えばYouTubeの収益が30万円で、ナレーターに12万円払っていた場合には確定申告はいりません。一方、収益が23万円で、経費がかかってないのであれば当然、確定申告は必要ということになります。などの場合には20万円を超えなくても1円でも収益が発生した時点でYouTube収益の確定申告が必要になります。そして実際にYouTubeの収益にかかる税金に関して、雑所得は本業の所得と合算して計算します。税率は以下の通りになるので参考にしてください。なお当サイトではYouTube以外にも海外FXやバイナリーオプション、オンラインカジノなども紹介しています。(日本国内のFXでの所得は分離課税といって合算して計算するものではありません)これらの収益も雑所得として計算しなくてはいけません。日本は累進課税制なので課税される所得金額が増えるのは痛いですが、良いこともあります。そのため例えばYouTubeで収益が100万でていても、FXがマイナス50万円になっていれば課税所得金額は50万円分しかプラスになりません。サラリーマンをしている人であれば、経費という言葉は馴染みがあるかもしれません。経費は所得税法で明確に定義されており、事業所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るために直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする。と決まっています。それでは実際にどんな費用がYouTubeの経費に計上できるのでしょうか?まず1つ目がもし動画を撮るのであればカメラや三脚、照明などが必要になります。これらの撮影用の機材は経費に計上することが可能です。動画を撮影したら動画を編集する人がほとんどでしょう。動画編集に使うまた通信に使うWiFiなどのこのサイトでは外注の使用を推奨していますが、当然外注で支払った利用しているさらに家で動画の編集などを行っている方が多いでしょう。その場合には家の(ただし、それぞれの項目について事業にかかった割合、按分比率を計算する必要があります。そしてその比率に基づいて家賃などのうちのいくらを計上するか決めてください。)カメラ、動画編集用のパソコン、編集ソフト、マウス、通信費、外注費、家賃・光熱費、水道代の一部などYouTubeでせっかく稼いだ収益を税金として持っていかれるのは悲しいものです。そのため様々な節税方法が紹介されています。その中には例えば、というような方法が紹介されていました。しかしレビュー後にプライベートで使用するものについては経費で落ちないものが多いです。過去には以下のような裁判も起きています。被告はプライベートで使用していたものまで非常に多くのものを経費に計上していました。しかしそのほとんどが経費と計上できないものとされ、結局税金の未納とされ、重加算税を徴収されています。もし上で紹介されているような方法を実践していれば、重加算税を取られるかもしれません。巷の眉唾ものの節税方法は宛てにしない方が良いでしょう。間違った節税方法で重加算税が課されることも。この記事ではYouTubeの収益の税金の仕組みについて紹介してきました。YouTubeの収益が発生しているにもかかわらず、税金を納税しなければバレること、どれくらいの収益から税金がかかるのか、経費に計上できる費用はどのようなものなのかなどを紹介しました。この記事を参考に税金に関しては、しっかり管理しておきましょう。 YouTube で再生回数を増やす方法を紹介!【2018年版】YouTubeの収益化の審査に落ちることはある?対処方を紹介