銃 ナイフ 一体

銃刀法違反は私たちにとっては意外と身近な犯罪です。ナイフや大型のハサミを持ち歩いているだけで逮捕されてしまうおそれもあります。ここでは、銃刀法違反の基準や銃刀法違反で逮捕された場合の対処法について解説します。この記事で分かることお気軽にお問合せください銃刀法の目的は治安を維持することにあります。一般の市民が殺傷能力のある銃や刃物を自由に持ち歩けるようになると、社会全体が大きな危険にさらされます。銃や刃物が犯罪行為やケンカで使われる機会が増え、ケガをしたり、命を落としたりする人も増えるかもしれません。そこで、銃刀法では、資格や正当な理由のない人が銃や刀剣類を所持することを規制し、社会の治安維持を図っているのです。銃刀法では、武器となりうる鉄砲や刀剣類、その他の刃物の所持や譲渡・譲り受けについて、様々な規制を設けています。銃刀法では、一定の許可を得た人(猟銃所持許可を得た人、許可を得たクレー射撃の選手など)および法令に基づき職務上必要とされる人(警官、自衛官など)を除く、一般市民が鉄砲や刀剣類を所持することを禁止しています。この場合の「所持」は「事実上の支配下にあること」を指します。したがって、携帯するのはもちろんのこと、別荘や家、トランクルームに保管することも許されません。銃刀法では、刀剣類以外の刃物(包丁、ナイフなど)についても、正当な理由なく携帯することを禁止しています。つまり、外出するときに持ち歩いたり、車に載せたままにしておいたりしてはいけないということです。拳銃を始めとする鉄砲類の輸入や譲渡・譲り受け、刀剣類の譲渡・譲り受けについても、許可のない者が行うことを禁止しています。なお、貸し出し・借り受けについても同様に扱われます。許可を得て銃・刀剣類を所持する場合の保管に関するルールについての定めもあります。銃刀法で所持が規制される鉄砲や刀剣類、あるいは携帯に制限がかけられる刃物にはどのようなものがあるのでしょうか。以下、詳しく見ていくことにしましょう。鉄砲、刀剣類については所持が規制されます。銃刀法における「鉄砲」の定義は、「けん銃、小銃、機関銃、砲、猟銃その他金属性弾丸を発射する機能を有する装薬銃砲及び空気銃」となっています。本物の拳銃や猟銃はもちろん、模造銃やエアガンも規制の対象になることに注意が必要です。たとえ模造銃やエアガンであっても、違法改造を施して殺傷能力をもたせたものは所持が禁止されます。銃刀法にいう刀剣類には次のようなものが含まれます。金属製の模造刀も規制の対象になるので注意しましょう。刀剣類の定義にあてはまらない刃物であっても、銃刀法の規制対象になる場合があります。刃渡り6cmを超える刃物(ナイフ、包丁、カッターなど)については、仕事で必要な場合、あるいは正当な理由がある場合以外は携帯することが禁止されています。ハサミも、刃渡りが8cm以上あるものについては銃刀法の規制を受けます。銃や刀剣類の所持をすべて禁止してしまうと、かえって市民の生活に支障が生じる可能性があります。警察官や猟師のように仕事で銃を使う場合や神事で刀剣を使う場合のように、正当な目的で銃や刀剣類を所持するケースも考えられるからです。そこで、銃刀法では、仕事や業務で必要な人などについて銃や刀剣類の所持あるいは刃物の携帯を認めています。法令に基づき職務上認められた人、特別の許可を得た人は、例外的に銃や刀剣類の所持が認められています。刀剣類以外の刃物やハサミについては、業務にあたる場合や正当な理由がある場合は、携帯することも認められています。ここでいう「業務」とは、「社会生活上の地位に基づき反復・継続して行う行為」のことを指します。仕事で必要な場合などが該当します。たとえば、調理師が包丁を職場に持っていく場合は、当然業務にあたるといえます。包丁、ナイフなどの銃剣類以外の刃物は日用品でもあるため、一般市民でもやむを得ず外に持ち出す可能性はあります。たとえば、キャンプに行く場合や包丁を買って帰る場合が代表例です。銃刀法違反には罰則規定も設けられています。ここでは、一般市民でも特に関わる機会が多いだろうと思われる、鉄砲や刀剣類所持・その他刃物を所持・携帯した場合の罰則について紹介します。拳銃を所持していた場合の罰則は、1年以上10年以下の懲役です。2丁以上所持していた場合は、1年以上15年以下の懲役になります。無許可で猟銃を所持していた場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。 業務上の必要や正当な理由がないにも関わらず、刃渡り6cm以上の刃物を携帯していた場合は、2年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます・拳銃・猟銃以外の鉄砲(違法改造されたエアガンなど)や刀剣類を所持していた場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。銃刀法違反は、意外にも身近な犯罪です。普段の何気ない行動が原因で逮捕されてしまうおそれもあるため、注意が必要といえます。金属製の模造刀にも銃刀法の規制が及びます。コスプレをする際、金属製の模造刀を小道具として使うと逮捕されてしまうかもしれません。エアガンは性能やパーツの材質によっては銃刀法の規制対象になります。たとえば、サバイバルゲームで使われるエアガンは、日本メーカー製のものはすべて合法です。しかし、売っているプラスチック製のエアガンのフレームやスライドを金属製にカスタマイズすると、銃刀法の規制が及びます。また、海外では日本の銃刀法では違法となる製品が売られていることもあります。個人輸入する場合には注意が必要です。護身目的は正当な理由とは認められないため、護身目的でナイフを持ち歩くような行為は認められません。キャンプや釣りのためにナイフを持っていく場合は、車に載せたままにしないように注意しましょう。キャンプのためにナイフを目的地まで持参することは正当な理由といえますが、後になって「本当にキャンプのためにナイフを持っていったのか」という事実を証明するのは難しいものです。ナイフを車に載せたままにして片付けを忘れていると、「正当な理由なく刃物を持ち歩いている」とみなされるおそれがあります。銃刀法の規制対象以外の刃物やハサミであっても、犯罪になってしまうケースもあるので注意が必要です。凶器を正当な理由なく隠し持つ行為は、軽犯罪法違反になります(軽犯罪法1条)。ツールナイフや果物ナイフなどについては、たとえ刃渡り6cm未満のものであっても、持ち歩いていると軽犯罪法違反に問われる可能性があります。警察の職務質問にあったときのことを考えると、理由もなくこれらの刃物を持ち歩くのはおすすめできません。こちらも読まれています銃刀法違反で逮捕され、起訴されると、ほとんどの場合で有罪判決を受けることになります。たとえ実刑にならなくても前科がついてしまうため、被疑者となった方の社会生活への影響は決して少なくはありません。もし銃刀法違反で逮捕されてしまった場合は、次のように対処することをおすすめします。特に、刃物に関しては誤認逮捕もたびたび発生しています。携帯するのに正当な理由があるのにも関わらず逮捕されてしまった、というケースもあるかもしれません。その場合は警察の取り調べで容疑を認めないことが大切です。さらに、取調べ時、供述調書に署名捺印を求められたときにも絶対にサインしないようにしましょう。こちらも読まれています逮捕された後、72時間は弁護士以外の人間と接触することができなくなります。弁護士を呼ぶ権利は、被疑者となった人にとっては大切な人権です。取り調べに関するアドバイスや家族への伝言をお願いするためにも、すぐに弁護士を呼ぶようにしましょう。「護身目的でナイフを持っていた」など違法な行為をしていた場合は罪を認め、反省の気持ちを表すことが大切です。反省が認められた場合、その後起訴するかどうかの判断や量刑において有利に働く可能性があります。特に、初犯の場合は不起訴となり、前科がつくことを避けられるかもしれません。ナイフやハサミは日用品でもあり、持ち歩く機会も多いものです。善良な市民であったとしても警察に職務質問で呼び止められ、そのまま銃刀法違反や軽犯罪法違反の容疑で現行犯逮捕されるという可能性は十分にあります。もし自分自身、あるいは身の周りの人が銃刀法違反で検挙されそうになったら、早めに弁護士にご相談ください。弁護士が適切な弁護活動を行うことで釈放や不起訴の可能性も高くなります。刑事事件は早期対応が重要だとされているため、一刻も早く相談されることをおすすめします。お気軽にお問合せください逮捕後72時間で自由に面会できるのは弁護士だけ!