香水 小分け販売 違法

小分け販売について、違法か違法ではないかの判定をお願いします。業務用洗剤なのですが、これを小分けして販売できるのか調べているのですが、知らずに販売をして罪にならないのか、お分かりになる方がいましたら回答お願いします。業務用のレンジ周りの洗剤を手にいれました。とて … 最新のビジネスノウハウをまとめた有料レポートを販売しています。有料レポートの内容は機能性表示食品の情報を詳しく見たい人は、機能性表示食品の届出情報をまとめたデータベースの「病院やクリニック経営について詳しく知りたい人は、「薬事法ドットコムは、薬機法、景表法関連法規に精通したエキスパートを擁し、1995年から20年間で大手企業などを含む600社以上へコンサルティングを行ってきました。法律からマーケティングまでのトータルマーケティングで、健康美容ビジネス企業をお手伝いします。©Copyright2020 2016/08/20 15:43 !COPYRIGHT © nekoとkousui 魔女の舘 ALL RIGHTS RESERVED. 香水の量り売り、小分け、いわゆる化粧品の小分け販売と思われると、これは違法になります。 ワタクシ、ショップを始める前にものすごい時間をかけて調べまくりました。 違法なことはしたくありませんから・・ 最近チケットの転売が問題になり「チケット不正転売防止法」が制定されるなど、転売について世の中の、そして法律の目は厳しくなってきています。メルカリなどのフリマアプリによって、誰でも簡単にオークションをできるようになりましたが、それにまつわるトラブルも絶えません。今回紹介する化粧品販売、転売についても注意が必要な部分が多いです。化粧品は人の肌に直に触れる化学製品ですので、販売や転売についてはそれだけチェックポイントが多いことを知ってください。⇒目次化粧品を販売すること、あるいはメルカリなどで転売すること自体は合法です。購入したけど自分には合わなそうだったから売りたい、サンプル品を薬局でもらったけど使わなかった、そういうものをメルカリ等のフリマアプリで販売、転売することは合法です。中古品というか、実際に封を開けて何回か使ってしまったものでも、買い手が付けば大丈夫です。ただ、衛生上の問題から、使いかけの化粧品の出品を禁止しているところもあります。また、化粧品メーカーによっては一切の出品を禁止ししている会社もあり、そうした会社の化粧品をフリマアプリに出すとアカウント停止などの措置を受けます。自分用の要らない化粧品を売るのは不要品動産の販売で問題ないですが、商売として仕入れて転売する場合(新品を買っても中古を買っても)、「古物商許可証」が必要になります。1回、2回単発で売る分には問題ないですが、儲けようと仕入れて売ると、もはやそれはビジネスとみなされます。いちばん利用者が多いであろう「メルカリ」では以下の化粧品の出品が禁止されています。それ以外の化粧品であれば出品原則OKです。・法的許認可のない手作りコスメ、化粧品、石鹸、シャンプー、コンディショナー、乳液などまた、「コスメ・香水・美容」カテゴリ以外での出品はできません。知らずに買ったら化粧品だったということを避けるためです。大瓶で購入し、自分で小さなケース等に小分けにして販売することもできます。あくまで、買った時の包装そのままの状態で転売することが必要になります。必然的に新品未使用、新品未開封のものが多くなります。開封した古い化粧品の写真をそのまま掲載しても買われないでしょうし、別の容器に移した時点で「小分け」になり販売できません。メルカリでは手作りのコスメ、石鹸、シャンプー、コンディショナー、乳液など化粧品全般を販売することはできません。自分で作った化粧品は売れないと思ってください。許可なく製造(手作り)した化粧品を販売することは、「医薬品医療機器等法第62条」及び「医薬品医療機器等法第52条第2項」に違反します。つまり違法行為であり罰せられます。条文は以下の通りです。<第52条の2><第62条>つまり、化粧品を製造販売したい人は、厚生労働大臣の許認可が必要であり、その許可された旨を文章やパッケージにつけないと販売できないということです。自作の化粧品はまず厚生労働大臣の許可は取っていませんよね。だから、メルカリ等で販売できません。薬剤成分が含まれ、毒にもなる化粧品を無許可で他人に販売することは、やはり許されないというわけです。ちなみに、大瓶で買った化粧品を小瓶等に小分けすると、その時点で化粧品の「製造」になり、手作りしたのと同じことになり違法行為となります。もう1点、よくある禁止事項として、海外から輸入した化粧品の転売はNGです。これは新品未開封、新品未使用、中古問わず絶対にダメで、もちろん、「海外ブランド直輸入!」と謳って、大瓶から小分けにして販売するのもNGです。営利目的ではなく輸入化粧品の場合「余ったから売る」「使わなかったから売る」もダメです。理由は「医薬品医療機器等法第62条」及び「医薬品医療機器等法第55条」に違反するからです。条文を掲載します。<第55条><第55条の2><第62条>少々読みづらいのですが、「外国で製造された化粧品は厚生労働省の許可なく国内で販売してはならない」、ということになります。化粧品の個人輸入については認められていますが、それを転売することはできません。化粧品を薬に読み替えるとわかりやすいですよね。薬の個人輸入は自己責任でできますが、それを他人に販売したら大変なことになります。国内で認められていない薬剤成分が入っていたら、健康上のリスクは保証できずそんなことは認められないのです。ラクマやPayPayフリマなど同様のフリマアプリの化粧品販売規制も同様です。若干の違いはありますが、メルカリ、ラクマ、PayPayフリマで共通するのは・手作りなNGということです。これらは上で挙げた「医薬品医療機器等法」の該当条文に引っかかるので違法行為になるから「化粧品転売のガイドライン」として規制されていることになります。これらはこれ以外のどのフリマアプリでも販売禁止で、自分で使うか捨てるかしかないとご認識ください。⇒以上、メルカリに代表される化粧品の転売について説明しました。化粧品には薬効成分が含まれていて、時には有害になる恐れもあり、むやみに転売することはできずガイドラインが定められています。自分で作ったもの、大瓶から小分けにしたもの、海外で製造されたものを持ち込んだもの、通販で海外から購入したものは法律で禁止されているので転売できません。転売できるのは国内で購入した厚生労働省の許認可がある化粧品で、新品未使用、新品未開封、中古いずれも法的には大丈夫ですが、アプリによっては特に中古、開封済み化粧品は衛生上の観点から禁止されていることもあります。また、要らないものを転売するのは問題ないですが、転売をビジネス(副業含む)にしようとする場合は古物商の許可が必要です。要は、化粧品転売で利益を上げるのはコスパが悪すぎて、法に触れるおそれも高く、個人で購入した国内ブランドの要らないものを処分するくらいしかできないということが分かります。この記事が気に入ったら最新記事をお届けします。 どんな香水でも1mlから選べる・量り売り.com!いろんなブランド香水を試してから購入!!各5ml以上ご購入でアトマイザーに詰め替え無料サービス。香水量り売り専門店